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Re:続報・山水電気元加入者訴訟

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 7月31日(月)17時30分28秒
返信・引用
  件名に関し、最近私のHPのURLを変更したため経済記者から回答が途絶えました。このことから八王子税務署に問い合わせしたところ東京高裁の判決が延期になったとのことです。1ヶ月以上判決に時間がかかるようなので分かりましたら皆様にお伝えいたします。  

Re:ウィキペディア

 投稿者:白猫  投稿日:2006年 7月31日(月)09時39分50秒
返信・引用
  ウィキペディアは素晴しいですね!私の知る範囲で創業者の菊池幸作社長について記載しました。この記載に皆様の加筆をお願い致します。  

ウィキペディア

 投稿者:テンポラリー  投稿日:2006年 7月28日(金)19時15分0秒
返信・引用 編集済
  27日の朝日にウィキペディア(Wikipedia)と言うフリー百科事典が紹介されたのをご覧になったOBも多いかと思う。インターネットのサイトなのだがこのユニークさはまさにインターネットならではであって、事典内容を管理するのはなんとサイトを見る参加者だと言う点である。つまり事典の項目も加筆も訂正も参加者がより精度の高い内容に更新して成り立たせていく事典なのである。言わば地球人全体が構成するシンクタンクの様なものですでにブリタニカ国際百科事典を凌ぐ項目と互角の正確さをほこる内容になっていると言うからすごい。もちろん落書きやいたずらもあるがそこで項目の削除や保護の出来るボランティアの掃除係りをおいて監視している。
このユニークな百科事典は米国の財団が非営利事業で開いているのだそうで2001年に英語版から始めてすでに200以上の言語で公開されていると言われ、その日本語版は月間700万人が利用して毎日300件の新項目が増えていると言われる。

そこでさっそく開いて見たが山水電気もちゃんと載っている。概要、沿革などあって内容は正確のように思える。なお関連事項に唯一1個人の名前が載っているが社歴6000人にあってやはり社会的知名度は事典にも載る偉才ということだろうが -- ぜひ創業者・菊池幸作社長の記載を詳しいOBがおられたら加えていただきたいと思うがいかがだろうか!
(引き順)百科事典目次→(社会)産業→製造業→電気機器企業→音響機器メーカ→山水電気

以上興味あらばクリックまで

(ウイキペディア百科事典)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8

         
                                  朝日新聞より(7.27)
 

山水電気白物家電参入

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 7月17日(月)17時00分59秒
返信・引用 編集済
   

お礼

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 7月10日(月)04時14分4秒
返信・引用
  悩める男様・深野様ご指導有難うございました。大変良く分かりました。お礼申し上げます。  

管理人様

 投稿者:深野 邦良  投稿日:2006年 6月 9日(金)23時21分25秒
返信・引用
  1:現在のTVが古くて買い替えるのでしたらデジタル対応チューナーつきテレビを買う
2;まだまだ使えるTVでしたら ア)デジタルーアナログ変換チューナー2〜3万円を
  買う ロ)管理人さんの居住地にはJ-COM ケーブルTV が来ていますので加入して
  モデムとチューナーを設置してもらう(使用料2〜3千円/月)。
デジタルになると双方向通信になるので 例えばNHK紅白に投票すると1とロは可能
ア は双方向対応型なら可能。受信周波数がVHF帯からUHF帯になるので今までの1/4
程度の大きさの多素子(10〜15素子)アンテナが ロ 以外に必須
ちなみに 当方はロ にプラズマモニター(チューナー無し)で快適です。
 

(無題)

 投稿者:悩める男より  投稿日:2006年 6月 9日(金)18時14分39秒
返信・引用
  管理人殿
基金のことで頭が痛いでしょうが、健康に留意して頑張ってください。
アナログからデジタルに移行する時に、現行テレビの使用可否の問題は、時間を見て電気店で確認してから連絡しますが、前に店員に聞いた時にはアンテナを換えてアダプターか何かを接続することで使用可能とか。うる覚えなので再度確認します。済みません。
 

Re:続報・山水電気元加入者訴訟

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 6月 8日(木)21時24分46秒
返信・引用 編集済
  経済記者様・関係各位様

この問題は根が深く基金解散後今日までご存知のとおり解決に至っておりません。
当時の経緯を記憶が蘇る範囲で記者様と共に関係皆様に概略をお伝えしたいと思います。

当時山水電気厚生年金基金を解散するにあたり予め関係加入員・受給待期者・受給中者の方々に周知する為の取り扱い方について間違えの無いようにと考え池袋税務署へ私(常務理事)と事務長とで確認に出向き午前中に考えられるあらゆる角度から退職金では無いかと食い下がりましたが税務署の一時金の考え方は変わらず。さらに日を改め池袋税務署担当官・会社管轄の税務署担当官が基金の事務所を訪問され理事長・常務理事・事務長と話し合い結局は一時所得の結論で止む無く関係加入員・受給待期者・受給中者(以下「皆様」という。)の方々に選択一時金を選択しますと一時所得(赤字印刷)になる旨の通知をした次第です。

その通知に従い皆様が全部一時金又は一部一時金選択・全部年金又は一部年金の選択で処理完了し官報に公告し無事基金の解散は完結した次第です。

私も無事退職し、老後生活に入る矢先、この退職金か一時金かが改めて問題となり、再三再四本社・現在の厚生労働省、東京都庁、厚生年金基金連合会、会社所轄税務署署員、国税庁、東京国税局不服審判所等へ出向いて欲しい要望に沿い折衝・説明を重ねて参りました。その後昨年は殆ど皆様からの訴えはなく沈静化(やっと解決したと思っておりました。)し、この問題は不本意ながら法律の解釈がそうであれば仕方がないと諦めました。そして今回の経済記者様のご投稿でいまだ解決していない事を知った次第です。

私は勿論ですが、解散基金が7月末の判決を注目すると思います。
 

Re:続報・山水電気元加入者訴訟

 投稿者:経済記者  投稿日:2006年 6月 8日(木)19時53分9秒
返信・引用
  国税としては100%の勝ちを勝ち取らないとそのほかの基金で同じようなケースが出てきた場合、一時所得で課税させられないので、完全勝利を求め控訴に踏み切っています。退職所得として認められる場合を極めて限定していますから、東京地裁の画期的な拡大解釈を東京高裁が覆す可能性がでてきました。7月末の判決に注目したいと思います。
ただ、なんでもかんでも退職に起因しないと退職所得にならないとすると、国税の乱用も懸念しています。たとえばこんな例がありました。特殊な例ですけど、実質的な判断も必要だと思います。訴訟になったらどうころんだかわかりません。


適格年金の解約一時金、再雇用で「一時所得」
年金情報 2005/11/11(398)

適格年金の解約一時金、再雇用で「一時所得」
「退職所得」否定、国税不服審判所が判断

 課税処分などに不服がある場合の救済機関である国税不服審判所は、このほど発表した2004年度下期の裁決事例集で、企業が適格退職年金制度を廃止する際、引き続き勤務する従業員に支払う適格年金契約の解約一時金を税制上「一時所得」として取り扱う判断を示した。税負担が優遇される「退職所得」と主張する元従業員の不服申立てを退け、税務当局の主張する一時所得としての課税処分が適法とする結論を下した。

 退職所得は退職所得控除後の金額の2分の1の金額が課税対象で、他の所得と合算せず分離課税する。課税上も会社が支払う給与所得と異なり優遇されている。所得税法では、所得の性質に応じて所得区分を10種類に分類しており、所得区分に応じて課税額が変わる。一時所得(特別控除額最高50万円)は2分の1の金額が課税対象だ。

 適格年金契約の解約一時金が一時所得との判断が示されたのは初めて。厚年基金の解散に伴う分配金は既に一時所得とされている。これまで退職所得か一時所得かで判断が分かれていた適格年金の解約一時金について、一時所得と明確化した。

業績悪化で解雇→適年解約一時金→再雇用
 審査請求した元従業員が勤務していた会社は業績悪化を踏まえ、従業員全員をいったん解雇し、生命保険会社との適格年金契約を解約するとともに、退職給付制度を適格年金から中小企業退職金共済制度(中退共)へ移行することを決定した。だが実際には、元従業員らは退職願を提出のうえ、基本給の変更などもなく再雇用され引き続き在職していた。また、この際在職を望まない人及び定年退職者が数人いた。会社の解約請求に基づき生保は元従業員らに解約返戻金を支払ったが、元従業員は会社の退職金支給規定に基づく退職金との差額を会社に返還した。

 制度廃止から2カ月後、元従業員は定年退職となった。この元従業員は定年退職直前に受給した適格年金の解約一時金は退職所得に該当するとし確定申告に含めなかった。他方、税務署は一時金を一時所得と認定し、更正処分(申告の修正)及び過少申告加算税の賦課処分を決定した。元従業員はこれらの処分を不服として異議を申し立て、審判所に審査請求した。

「退職所得」の3原則
 元従業員は「退職金規定上の退職金額と適格年金契約にある解約一時金の調整額を会社に返還し、会社都合の退職金と同額を受給したのと実質的に同じ」と退職所得に該当すると主張。適格年金の解約がなくとも、退職金規定に基づいた退職金額を受給できたはずだから、退職所得になるとの論理だ。
 審判所は所得区分について、退職所得となるためには(1)退職の有無(2)継続的勤務の対価(3)一時金──の3原則(図)を満たす必要があるとし、(1)の要件を満たすかどうかを審理した。退職の有無について、審判所は「いったん退職届を提出し再雇用の手続きをしたが、実質的に退職したとはいえない」と税務当局の主張をほぼ全面的に支持した。

受給者に選択の余地なし退職所得
 制度改変に伴う清算一時金の所得区分を巡る相次ぐ審査請求などを受け、国税庁は2004年12月の所得税に関する通達改正で、中退共や適格年金と同様、確定拠出年金への移行に際し支給される清算一時金は、「全員打ち切り支給、全員加入の場合は退職所得」となることを明確にした。しかし、過去期間の退職金相当額を一時金で受け取るか資産移管するかに選択肢がある場合や前払いを選択できる場合は、退職所得には認められない。
 

Re:続報・山水電気元加入者訴訟

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 6月 8日(木)17時07分18秒
返信・引用 編集済
  経済記者 様
追跡調査有難うございます。
八王子税務署長の「厚年基金の解散に伴う分配金は出資者に対する清算金で、元加入者の退職に起因しないため退職所得には当たらない」との見解は東京国税局不服審判所と同じと記憶しております。この問題は山水電気厚生年金基金だけの問題ではなく、その後に大半の基金が代行返上で解散し同じ問題で何年も異議を申し立てをしたが全て一時所得であるとの見解でした。
 

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